平成29年4月1日より貸切バス事業の更新制が導入され、貸切バス事業を継続するためには、5年ごとに、
主たる事務所を管轄する運輸支局へ更新許可申請を行う必要があります。
更新手続きには多数の書類の作成が必要になります。
この新しく始まった更新制度に戸惑う事業者様も多いことと思います。
行政書士吉田まさひろ事務所では、一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)許可の更新申請についての
ご相談・ご依頼をお受けしています。