営業時間や営業形態によって必要手続きが変わります。
また、届け出や許可申請の種類により、店舗面積や店内の明るさの規定や図面の作成など、かなりの知識、複雑な準備が必要です。
居酒屋・ダイニングバー・スナック・バー・クラブ等の営業には立地などの調査、適切な内装・証明、図面の作成、営業時間や形態により、必要な届け出・許可申請が異なります。
昨今話題になっている事件・トラブルなどにより、適切な営業がされているかなど、警察や関係機関の立ち入り調査などが強化されています。
適切な対応をしなければ、営業停止などを課される場合もあります。
飲食店を営むには、保健所の検査を受ける必要があり、設備基準をクリアする必要があります。
夜0時以降も酒類をメインで提供するお店は事前に深夜酒類提供飲食店の届出をする必要があります。(居酒屋、バー、ガールズバーなど)
お客様をおもてなして接待する飲食店をオープンする場合には、風営法1号許可が必要です。(スナック、ラウンジなど)
喫茶店、バーなど客に飲食をさせる営業で、かつ客席が規定の照度を満たさない場合、風営法2号許可が必要です。
喫茶店、バーなど客に飲食をさせる営業で、個室(規定面積)などを設ける場合、風営法3号許可が必要です。
客の射幸心をそそるおそれのある麻雀店やパチンコ店を営むには風営法4号許可が必要です。(マージャン店、パチンコ店、その他遊技場)
深夜0時以降に酒類を提供し、設備を設けて客に遊興させるものに該当する営業を行う場合に必要な許可です。(ナイトクラブ・DJバー、ショーパブ、ライブハウスなど)
射幸心をそそるおそれのあるゲーム機等を備える店舗を営業するには風営法5号許可が必要です。(アミューズメントカジノ、ポーカーバー、ゲームセンター等)
深夜営業、風営法の申請書類には、営業所の図面作成をして、床面積を計算することをしなければなりません。
申請先は警察署となり、厳しい書類チェック及びローカルルールもありますので、何度も訂正を求められます。
オープン後には警察が立ち入りにやってきます。間違った知識のまま営業していると、営業停止などの行政処分を受ける恐れがあります。
風営法違反の罪は非常に重いものとなっています。
専門家の意見を聞いて、末永く繁盛できるお店を経営していきましょう。
あなたが営業を始めたいと考えているお店は、どのような許可や届け出が必要かお分かりですか。
当事務所では、事前相談から必要書類の作成まで、開業に向けての様々なサポートをいたします
北海道警察で風俗営業許可を担当していた警察OBが必要な届出や許可申請についてアドバイスをするとともに、 法令に準拠した申請等の書類作成など代行・サポートいたします。